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当ホテルでは、開業以来「大人のゲストにゆったりと寛いでいただける空間を提供する」ホテル作りを目指してまいりました。
この理念を基に「心地良い環境」を維持するため、以下の通りホテルポリシーを設けておりますのでご案内申し上げます。
- お子様のご宿泊について
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ご宿泊は原則として、20歳以上のお客様限定とさせていただきます。(お子様連れでご利用の場合、13歳以上に限りご宿泊可能)
- 未成年者のご宿泊について
- ご宿泊者が未成年の方(20才未満)で1名様、または未成年の方同士の場合、親権者様に「同意書」の提出をお願いしております。
ご宿泊開始日の7日前までに、Eメール、郵送、またはFAXにて同意書のご送付をお願いいたします。
※同意書は未成年の方1名様につき、1枚の提出が必要です。
同意書のダウンロードはこちら
- 館内利用について
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ホテル内の施設は全て、ご宿泊のお客様専用施設となっております。
テラス・ラウンジバーを含め、ご宿泊のお客様以外のご利用はご遠慮いただいております。
- 団体でのご宿泊について
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ゲストにゆったりと寛いでいただける空間を提供するため、当ホテルでは、3部屋以上の団体でのご宿泊をご遠慮いただいております。
あらかじめご了承ください。
サクラテラスにご宿泊される際の約款です。ご利用になる前に必ずご一読ください。
- 適用範囲
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- 第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めにない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわれず、その特約が優先するものとします。
- 宿泊契約の申込み
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第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 宿泊契約の成立等
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- 第3条 宿泊予約は、当ホテルが前条の申込みを承認したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承認しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 申込金の支払を要しないこととする特約
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- 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 宿泊契約締結の拒否
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- 第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊の締結に応じないことがあります。
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- (1)宿泊申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室に余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (5)宿泊しようとする者が、当ホテルまたは当ホテル従業員らに対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
- (6)宿泊しようとする者が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者らに迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (8)宿泊しようとする者が、病毒伝播のおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
- 2. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を締結いたしません。
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- (1)宿泊しようとする者が、暴力団員、または暴力団等の暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
- (2)宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
- 宿泊客の契約解除権
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- 第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前の宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるとことにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
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3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしていないで宿泊日当日の午後10時に(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 当ホテルの契約解除権
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- 第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
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- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、
または同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が、他の宿泊者らに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (3)宿泊客が、当ホテルまたは当ホテル従業員に対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
- (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (5)宿泊客が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者らに迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- (6)宿泊客が、病毒伝播のおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
- (7)その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 2. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除いたします。
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- (1)宿泊客が、暴力団員、暴力団等暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
- (2)宿泊客が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
- 3. 当ホテルが1項または2項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 宿泊の登録
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- 第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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- (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
- 客室の使用時間
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- 第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時とします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項の定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
- 利用規則の遵守
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- 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- 料金の支払
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- 第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金当の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。
- 当ホテルの責任
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第12条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
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- 第13条 当ホテルは、宿泊客の契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
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2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設をあっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がな
いときは、補償料を支払いません。
- 寄託物等の取扱い
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第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価
額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
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2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であって、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類、及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度として当ホテルは、その損害を賠償します。
- 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
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- 第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、遺失物法に基づき処理させていただきます。
- 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合であっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- 宿泊客の責任
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- 第16条 宿泊客の故意又は損失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 駐車の責任
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第17条 宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合は、車輛のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輛の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故
意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。